全五カ条からなる隊規「局中法度」の真実

不逞の輩が多く集まる新選組を統率するために、新選組の鬼副長・土方歳三が考案したとされる”鉄の規律”。
全五ヶ条からなる「局中法度」は有名なので、新選組が好きではない方でも何となく一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
一、士道二背キ間敷事 一、局ヲ脱スルヲ不許 一、勝手二金策致不可 一、勝手二訴訟取扱不可 一、勝手二私ノ闘争ヲ不許右条々相背候者切腹申付ベク候也 |
この五ヶ条からなる局中法度がもっとも広く知られていますが、近年このような隊規は実際には無かった事がわかっています。
正しくは無かったのではなく、”ちょっと違う”のです。
「局中法度書」自体の記録が残っていない

まず五ヶ条の文面を含めて、局中法度書と言う名称自体の記録は一切残っていません。
では、この局中法度書はどこから出てきたかと言うと、1928年(昭和3年)に子母澤寛が出した「新選組始末記」が最初になります。
「局中法度は子母澤寛の創作なのでは?」
との声もありましたが、全くのデタラメかと言うとそうでもないのです。
永倉新八の証言がベースとなっている
子母澤寛が公表した局中法度書は、新選組二番隊組長・永倉新八が書き残した「新選組奮戦記」に書かれた「禁令」がベースとなっています。
「第一士道に背くこと、第二局を脱すること、第三勝手に金策を致すこと、第四勝手に訴訟を取り扱うこと、四箇条を背くときは切腹を申し付くること」 |
以上の一文が新選組奮戦記に記してあり、永倉新八はこの隊規の事を「禁令」であるとしています。
子母澤寛によるアレンジ
子母澤寛はこの永倉新八の禁令を元に、箇条書きにしたり、実際に有ったかのように当時の文言にアレンジしたりして公表したのが「局中法度書」というわけです。
局中法度書の名称も記録として残ってはいないと前述したように、永倉新八の新選組奮戦記を始め、一切の記録にこの名称は出てきません。
実は新選組が定めた軍規に「軍中法度」というものがあります。
子母澤寛は、この軍中法度から局中法度を生み出したのです。
実際は四カ条だった

気づいた方もいらっしゃると思いますが、子母澤寛の局中法度書は全五ヶ条ですが、永倉新八の禁令には全四ヶ条しか記されていません。
局中法度書にある最後の一カ条「一、勝手二私ノ闘争ヲ不許」
これも子母澤寛が付け加えたものである事がわかっています。
この一カ条も軍中法度に記されている言葉がベースとされており、軍中法度の中には以下の一文があります。
「私の遺恨これあり候えども、陣中において宣(喧)嘩口論仕るまじき事」
子母澤寛はこの一文を元に、隊規の最後に「私闘禁止」の項目を付け加えたのです。
最後に
最後に、1915年(大正4年)に永倉新八は「小樽新聞」の取材を受けています。
この際に記者からの取材に対して、永倉新八は”隊規は四ヶ条だった”と語っています。
五ヶ条目の「一、勝手二私ノ闘争ヲ不許」は含まれていなかったのです。
新選組隊士であった永倉新八の証言であることから、隊規は四ヶ条であったとされるのが、現在では最も有力とされています。